当協会の会則

北海道内モンゴル友好協会の会則

組 織

第1章 総 則

第1条(名称)

  この会の名称は「北海道内モンゴル友好協会」とする。

第2条(目的)

  相互理解と友好親善を図ることを目的とする。

第3条(活動)

  前条の目的を達成するため次の活動を行なう。

第4条(所在地)

  • この会の活動のために所在地を下記に置く。
    住所: 室蘭市白鳥台4-18-28  今野奉児
  • 中国・内モンゴル自治区側の体制については、現地の関係者と協議して決める。

第2章 会 員

第5条(会員)

  • この会の趣旨に賛同し、この会の行う活動に参加、協力する個人及び団体。
  • 会員は、入会申込書に所定の事項を記入し事務局に届けなければならない。
  • 学生及び賛助会員の入会も認めることとする。 
  • 会員は、会の活動状況や会計状況を、北海道内モンゴル友好協会機関誌やホームページで知ることができる。

第3章 組織及び役員

第6条(役員と任務) 

  この会に次の役員を置く 

  • 会 長   1名  会を代表し会務を総括する。
  • 副会長   2名  会長を補佐し、会長事故有るときは会長職務を代行する。
  • 事務局長  1名  会の円滑な活動に必要な連絡調整と書類の管理する。
  • 事務局次長 2名  事務局長を補佐する。
  • 会 計   1名  会の会計業務を担当、管理する。
  • 監 査   1名  会計を監査し、会の活動に意見を述べる。
  • 事務局   数名  会の活動を具体的に進めるために数名を両国に置く。
  • 顧 問       この他に顧問を置くことができる。
     

第7条(役員の選出と任務)

  役員は会長が推薦し役員会で承認する。
  役員の任期は3年とし、再選は妨げない。

第8条(役員会) 

  この会の活動について審議し、決定するため役員会を置く。
  役員会は第6条で定める役員で構成し、必要に応じて会長が招集する。

第4章 会 計

第9条(財源)

  この会の財源は、会員及び会員以外の個人、団体からの寄付金及び会開催の
  事業の益金をもってあてる。
  寄付金の金額は任意とする。

第10条(会計年度)

  会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第5章 付則

第11条(会の解散)

  目的とする活動の継続が不可能と役員会で判断された場合にこの会を解散する。

第12条

  本会則の改廃は役員会の承認を得なければならない。
  

第13条

  〔内モンゴル教育基金〕
  この会則は2003年7月1日より施行
  この会則は2010年2月14日より改正

  〔北海道内モンゴル友好協会〕
  この会則は2013年10月6日より施行

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